【土壌分析】2025年の環境分析に関わる各種法令の改正について

環境分析に関わる各種法令の改正について
2025年の4月より、環境分析に関わる複数の法令の改正が施行されています。
こちらは、2024年に実施されたJISの改正に伴い、分析方法等の表記を旧JISのものから現行のJISのものに入れ替えることが主目的となります。今回はこちらの改正について触れてきます。
日本産業規格(JIS)の改正について
水質の環境基準の分析方法等で引用されているJISの規格の中に、JIS K 010(工場排水試験方法)があります。こちらとJIS K 0101(工業用水試験方法)が統合され、JIS K 0102-1~5(工業用水・工場排水試験方法)の規格群が新たに編成・改定されました。
JIS K 0102-1、JIS K 0102-2、JIS K 0102-3、JIS K 0102-4、JIS K 0102-5の5部編成の規格群となったため、各分析内容もそれぞれ適当な箇所に再編され、全体的に規格番号が刷新されています。
各種法令の改正について
JIS K 0102の改正により、現行の法令に引用されている各分析方法等の規格番号と、規格群となった改正JIS K 0102の規格番号との間に差異が生じていました。この差異を解消し、改正後の規格群の規格番号を正しく法令に反映させることが今回の改正の主な目的となります。またJIS改正の際に新たに導入された分析方法等もあり、そちらの新たな分析方法を追加導入した項目も存在します。
改正の対象となる主な法令
改正の対象となる主な法令は、以下のようになります。※環告を中心に抜粋
- 水質汚濁に係る環境基準について(S46年 環告59号)
- 排水基準を定める省令の規定に基づき環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(S49年 環告64号)
- 土壌の汚染に係る環境基準について(H3年 環告46号)
- 地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件(H15年 環告17号)
- 土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(H15年 環告18号)
- 土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(H15年 環告19号)
- 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(H9年 環告10号)
- 水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づき環境大臣が定める検定方法(H8年 環告39号)
- 水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める検定方法(H8年 環告55号)
- 特定悪臭物質の測定の方法(S47年 環告9号)
- 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法(H7年 環告63号)
土壌分析の案件にてよく挙がります、土壌環境基準(環告46号)や土壌汚染対策法(環告17・18・19号)などの関係法令も対象となっています。
弊社の報告書の分析方法の記載は、既に改定後の規格番号になっておりますが、こちらに関して不明点などあれば、担当者までご相談ください。
なお規格番号が変更されましたが、分析の内容自体に変化はございません。
本改正では基準値等の変更もございませんので、「最新の情報に合わせて、表記のみを修正した」と考えてよいかと思われます。
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