土壌環境基準(環告46号)溶出試験28項目|土壌分析.com

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こちらの試験は、土壌環境基準規定の溶出試験の項目を分析します。

土壌環境基準とは?

土壌環境基準とは、”人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準”として、環境省(旧:環境庁)により定められたものです。
具体的には、土壌の汚染状況を判断する基準として、土壌中の有害物質の項目ごとに最大許容濃度などを規定しています。また、汚染された土壌については、速やかに基準値まで改善する際の目標値にもなります。
土壌環境基準の項目ごとの基準値、測定方法についてはこちらをご覧ください。


土壌の「水質を浄化し地下水をかん養する(浸み込ませてなじませる)機能」及び農用地などで「食料を生産する機能」に重きを置いており、溶出試験の測定結果に係る基準値が多いことが特徴です。

環境基準の溶出項目は合わせて28項目あり、こちらのセットで溶出項目を全て分析することができます。土壌の汚染の確認のほか、廃棄物等のリサイクルの際にも用いられることの多い項目となります。

「環境基準」「環告46号」などのオーダーがある場合はこちらの内容での実施が必要と考えられます。

⇒ 土壌汚染調査:必要性とサービス内容・流れ

⇒ 土壌成分分析について

土壌環境基準溶出試験28項目検査の料金

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分析種別 検体量 納期(検体到着後) 料金
土壌環境基準 溶出試験(28項目) 500g 通常12営業日 114,000円
(税込125,400円)
特急8営業日 要相談

※別途 溶出試験前処理手数料 6,000円(税込6,600円)/検体

依頼したい検査・分析について分からない点、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。専門のスタッフがお客様に合った検査・分析のご提案をさせていただきます。お問い合わせはこちらをご利用ください。

分析項目と基準値

No. 分析項目 基準値
(mg/L)
項目別料金
(円)
1 クロロエチレン 0.002 12,000
(税込13,200)
2 四塩化炭素 0.002 4,000
(税込4,400)
3 1,2-ジクロロエタン 0.004 4,000
(税込4,400)
4 1,1-ジクロロエチレン 0.1 4,000
(税込4,400)
5 1,2-ジクロロエチレン 0.04 4,000
(税込4,400)
6 1,3-ジクロロプロペン 0.002 4,000
(税込4,400)
7 ジクロロメタン 0.02 4,000
(税込4,400)
8 テトラクロロエチレン 0.01 4,000
(税込4,400)
9 1,1,1-トリクロロエタン 1 4,000
(税込4,400)
10 1,1,2-トリクロロエタン 0.006 4,000
(税込4,400)
11 トリクロロエチレン 0.01 4,000
(税込4,400)
12 ベンゼン 0.01 4,000
(税込4,400)
13 カドミウム 0.003 4,000
(税込4,400)
14 六価クロム 0.05 5,000
(税込5,500)
15 シアン化合物 検出されないこと 4,000
(税込4,400)
16 総水銀 0.0005 6,000
(税込6,600)
17 アルキル水銀 検出されないこと 7,000
(税込7,700)
18 セレン 0.01 4,000
(税込4,400)
19 0.01 4,000
(税込4,400)
20 砒素 0.01 4,000
(税込4,400)
21 フッ素 0.8 4,000
(税込4,400)
22 ホウ素 1 4,000
(税込4,400)
23 シマジン 0.003 12,000
(税込13,200)
24 チオベンカルブ 0.02 12,000
(税込13,200)
25 チラウム 0.006 12,000
(税込13,200)
26 ポリ塩化ビフェニル(PCB) 検出されないこと 12,000
(税込13,200)
27 有機燐 検出されないこと 8,000
(税込8,800)
28 1,4-ジオキサン 0.05 12,000
(税込13,200)

※別途 溶出試験前処理手数料 6,000円(税込6,600円)/検体

土壌の環境基準について

土壌の環境基準は、「土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月3日 環境庁告示第46号)」に定められています
名称や告示番号から「土壌基準」「環告46号試験」「46号規格」など多くの別名(略称)があります。

環境基準は環境基本法という法律のもと定められており、土壌の他に河川や海洋、大気、騒音など多様な基準があり、人間の健康的な生活の保全や、公害発生防止の施策のために用いられています。
土壌の具体的な調査項目は、溶出試験で28項目、含有試験で3項目が定められています。

溶出試験28項目

溶出試験は土壌から対象の物質が水にどれだけ溶け出すか濃度を調べる試験です
分析結果の単位が「mg/L」で表記されることが多いです。
溶出項目は揮発性物質、重金属、農薬系の3つに大きく分かれています。

分析方法は環告46号の別表や付表に定められています。
検液の作成などは、産廃埋立の基準となる溶出試験にも準用されています。

含有試験3項目

含有試験は土壌そのものに対象の物質がどれだけ含まれているか濃度を調べる試験です
分析結果の単位が「mg/kg」や「%」で表記される場合は、含有試験の結果であることが多いです。
土壌環境基準の含有試験は、特に農作物の育成への影響を重要視しているため、カドミウム、砒素、銅の3項目のみ定められています。
(このうちカドミウムについては、土壌ではなく米に対しての基準となります)
そのため農用地利用の土地以外での分析の必要性が薄く、分析の機会は溶出試験に比べて少ない傾向にあります。

分析方法は環境省ではなく、総理府や農林省といった別の行政機関から出された法令・通達に定められています。
(例えば銅の分析方法は「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令66号)」にて規定されています。)
対象の金属に合わせた試薬(硫酸など)を用いて土壌から溶かし出し、その溶液から疑似的に含有量を測定する方法となります。

環境基準は我々が健康的で安全に生活するために望ましいとされる目標値という側面も持っており、他の法令に比べると厳しい基準を掲げています。
その内容は時にはパブリックコメントを募るなど、適正な成果が得られるよう定期的に審議されます。
必要があれば改正され、基準値の変更や新たな有害物物質項目の追加なども行われます。

取引完了までのスケジュール

2024年11月21日(木)   ご注文受付

2024年11月22日(金)   お客様サンプル採取・送付

2024年11月25日(月)   弊社サンプル受取・分析開始

2024年12月10日(火)   検査終了・報告書送付

※スケジュールはあくまで目安です。
※分析項目、項目数、特急・通常納期によって、日数は変わります。
※北海道、沖縄、離島の場合は配送事情によりスケジュールに影響が出る可能性があります。

⇒ 土壌の分析受託について

ご提出報告書イメージ

土壌分析結果報告書|土壌分析.com

よくある質問

営業時間を教えてください。

営業時間は、8:3017:30です。ただし、土曜、日曜、祝祭日、夏期・年末年始の休日等を除きます。 メール・電話でのお問い合わせ対応、検体の受け取りは24時間365日対応可能です。

検体量はどの程度必要ですか?

必要検体量はこちらよりご確認ください。
料金表に掲載の検体量をご参照ください。分析内容により量が異なります。
基本的な内容の分析の場合、300500g程度必要になります。お急ぎの場合は、直接ご相談ください。
検体は、密封可能な容器に採取してください。特殊な分析の場合のみ、弊社より専用容器を発送いたします。

検体の受け渡しの方法はどうなっていますか?

郵送もしくはご持参ください。
訪問可能距離であればサンプリングに伺うことも可能ですが、別途サンプリング費用等が発生します。

料金はどのように支払えば良いですか?

分析結果報告書に請求書を同封いたします。弊社の指定口座までお振込みください。
請求書発行月の翌月末までにお支払いをお願いいたします。
振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
初回お取引のお客様には分析結果速報後にお振込をお願いする場合がございます。

分析料金はどのくらいかかりますか?

主な分析料金表はこちらよりご確認ください。
分析料金は検体の種類、分析項目、検体数、納期、その他事項等、ご依頼の内容により異なります。
必要情報をお聞き取りした後に、見積書を提出いたします。

分析が終わったら試料を返してもらえますか?

分析完了後の残試料は基本的に返却いたします。
特に基準値を超える項目がある等、特定の検体は返却必須となりますのでご注意ください。
安全性が確認されており、且つ弊社にて処分が可能な試料に関しては、別途処分費用をいただくことで弊社にて処分可能な場合もございます。必要な場合は担当者までご相談ください。
お問い合わせはこちらをご利用ください。

納期は、検体を送ってからどのくらいですか?

分析期間はこちらよりご確認ください。
料金表に掲載の納期をご参照ください。分析内容により期間が異なります。
基本的な内容の分析の場合、弊社にて受け入れ完了後、10〜18営業日で数値速報となります。
お急ぎの場合は、直接ご相談ください。
速報はメール又はFAXにてお知らせとなり、その後報告書を発行し、郵送いたします。

土壌環境基準の項目・条件・測定方法

環境省の土壌環境基準・別表

以下の表は、環境省が定める土壌環境基準の項目、環境上の条件、測定方法です。

項目環境上の条件測定方法
カドミウム検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4㎎以下であること。環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本産業規格K0102(以下「規格」という。)の55.2、55.3又は55.4に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第47号に定める方法
全シアン検液中に検出されないこと。規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法
有機燐(りん)検液中に検出されないこと。昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年9月環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)
検液1Lにつき0.01mg以下であること。規格54に定める方法
六価クロム検液1Lにつき0.05mg以下であること。規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)
砒(ひ)素検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年4月総理府令第31号に定める方法
総水銀検液1Lにつき0.0005mg以下であること。昭和46年12月環境庁告示第59号付表2に掲げる方法
アルキル水銀検液中に検出されないこと。昭和46年12月環境庁告示第59号付表3及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表3に掲げる方法
PCB検液中に検出されないこと。昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法
農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。昭和47年10月総理府令第66号に定める方法
ジクロロメタン検液1Lにつき0.02mg以下であること。日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素検液1Lにつき0.002mg以下であること。日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)検液1Lにつき0.002mg以下であること。平成9年3月環境庁告示第10号付表に掲げる方法
1,2-ジクロロエタン検液1Lにつき0.004mg以下であること。日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1-ジクロロエチレン検液1Lにつき0.1mg以下であること。日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,2-ジクロロエチレン検液1Lにつき0.04mg以下であること。シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン検液1Lにつき1mg以下であること。日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン検液1Lにつき0.006mg以下であること。日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下であること。日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下であること。日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン検液1Lにつき0.002mg以下であること。日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム検液1Lにつき0.006mg以下であること。昭和46年12月環境庁告示第59号付表5に掲げる方法
シマジン検液1Lにつき0.003mg以下であること。昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ検液1Lにつき0.02mg以下であること。昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン検液1Lにつき0.01mg以下であること。日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン検液1Lにつき0.01mg以下であること。規格67.2、67.3又は67.4に定める方法
ふっ素検液1Lにつき0.8mg以下であること。規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、日本産業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年12月環境庁告示第59号付表7に掲げる方法
ほう素検液1Lにつき1mg以下であること。規格47.1、47.3又は47.4に定める方法
1,4-ジオキサン検液1Lにつき0.05mg以下であること。昭和46年12月環境庁告示第59号付表8に掲げる方法
備考
1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.003mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.009mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。
3 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
4 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
5 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
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